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生命保険 : あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ
損害保険 : あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
【生命保険/あ行】
| 一時払 |
| 保険契約締結時に保険料を一度にお払込いただく方法で、以後の保険料のお払込はございません 。 |
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| 延長定期保険 |
保険料のお払込が困難になった場合でも、ご契約を有効に続ける方法の一つです。
延長定期保険への変更日時点の解約返戻金を一時払の保険料として充当し、
保険金額はそのままで、保険期間を新たに定める定期保険です。
一定期間中の死亡・高度障害のみを保障いたします。
通常、変更後の保険期間はもとの保険期間より短くなり、各種特約は消滅します。 |
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| 頭金 |
| 契約時に、保険料をある程度まとめて払い込むこと。その後の保険料負担が軽くなる
。 |
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【生命保険/か行】
| 解約返戻金 |
ご契約を解約される場合などに、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
お払込いただいた保険料は、預貯金とは異なり、一部は年々の保険金等のお支払に、一部は
生命保険の運営に必要な経費に充てられます。
したがいまして、解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。
特にご契約後短期間は、解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかな場合があります。
また、無解約返戻金型の保険や特約には解約返戻金は全くありません。 |
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| 給付金 |
被保険者が災害または疾病により入院されたとき、または手術を受けられたときなどに
お支払いするお金のことです。 |
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| 告知義務違反 |
告知の際に、故意または重大な過失によって重要なことがらについて告知がなかったり、
事実をまげて告知された場合などには、保険会社は告知義務違反として、ご契約を解除
することがあります 。 |
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| 契約印 |
保険契約を締結された際に申込書に捺印された印鑑。
または、契約後改印の手続きをとられた場合は、そこでお届けいただいた印鑑です。 |
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| クーリング・オフ制度 |
| お申込者または保険契約者は、第1回保険料充当金領収証(もしくは第1回保険料充当金にかかるクレジットカードご利用票)の交付日または振込依頼書の交付を受けて振り込
まれた第1回保険料充当金の着金日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができる制度です。
(会社によっては8日以上を定めているところもあります ) |
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| 契約応当日 |
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日のことです。
特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときには、各々各月・半年ごとの契約日に応当する日をさします。
(例)2002年3月15日が契約日の場合
月単位の契約応当日とは、2002年4月15日など毎月15日のことをいいます。
半年単位の契約応当日とは、2002年9月15日など、契約日から6ヶ月毎の15日をいいます。 |
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| 契約確認 |
生命保険制度の健全な運営を目的として、保険契約の成立前または成立後に
ご契約者や被保険者に告知いただいた内容等について、事実かどうか確認さ
せていただくことがあります。
このことを契約確認といいます。 |
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| 契約日 |
| 通常は、責任開始日をいい、契約年齢や保険期間などの計算の基準日となります。 |
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| 告知義務 |
保険契約者と被保険者が、ご契約のお申込をされるときなどに、現在の健康状態や職業
過去の病歴などお尋ねする重要な事柄について、ありのままに報告していただく義務を
告知義務といいます。 |
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| 契約者貸付 |
保険料のお払込が困難になったご契約者は保険期間の途中で一時的に資金を必要と
される場合、ご契約の解約返戻金の中から一定額の貸付を受けることができます。
このことを契約者貸付といいます。
貸付金には所定の利率で計算した利息が付きます。
返済方法は、一括返済と分割返済のいずれも可能です。
また、貸付元利金の返済前に保険金や解約返戻金等のお支払事由が発生した場合は
その額を差し引いて清算させていただきます。 |
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| 契約年齢 |
契約日における被保険者の年齢で、満年齢で計算します。
(例)24歳7ヶ月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。 |
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【生命保険/さ行】
| 失効 |
保険料のお払込がないまま一定の猶予期間を過ぎますと、ご契約は効力を失います。
これを失効といいます。
ご契約が失効した場合には、保険金や給付金をお支払することができず、また
保険料の払込を免除することができません。
この場合、一定の条件のもとで効力を復活させることができます。 |
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| 主契約 |
| 生命保険契約のベースとなる部分で、死亡保険金や満期保険金は主としてこの部分から支払われます。
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| 親権者同意 |
| 民法上行為能力を制限されている未成年者が保険契約の申込や保険金の請求等を行うためには親権者または未成年後見人の同意が必要となります。 |
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| 生命保険料控除 |
お払込いただいた保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減される税制上の制度です。
控除額の上限は所得税で50000円、住民税で35000円です。 |
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| 事実確認 |
生命保険制度の健全な運営を目的として、入院給付金や保険金等のご請求時、
支払事由の事実等について確認させていただくことがあります。
このことを事実確認といいます |
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| 責任準備金 |
| 将来の保険金などをお支払するために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。
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| 前納 |
| 保険料の一部または全部を事前にお払込いただく方法で、所定の率で保険料を割引いたします。 |
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| ソルベンシー・マージン比率 |
支払余力を示す指標のことをいいます。通常予想できる範囲のリスクに対して、保険会社は責任準備金を積み立てて将来の支払に備えております。
しかし、大地震や株価の暴落など通常の予想を超えて発生するリスクもございます。
このリスクに対しての支払余力を保険会社がどの程度有しているかを行政監督上判断するための指標の一つがソルベンシー・マージン比率です。
この比率が200%を下回ると業務改善命令の対象となります。 |
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| 自動振替貸付 |
一時的に保険料払込のご都合がつかない場合、お客様のご契約の解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立替えさせていただく制度です。
この貸付が適用された場合、貸付金には所定の利率で計算した利息が付きます。
返済方法は、一括返済と分割返済のいずれも可能です。
また、貸付元利金の返済前に保険金や解約返戻金等のお支払事由が発生した場合は、
その額を差し引いて清算されます。 |
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| 責任開始期(日) |
お申込いただいたご契約をお引き受けすることを決定した場合に第1回保険料相当額のお払込と告知とがともに完了し、ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といいます。
ただし、がん保険・がん死亡保険特約・無解約返戻金型がん入院特約・無解約返戻金型配偶者がん入院特約におけるがん給付の責任開始期は、原則として上記の時からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
また、責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
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【生命保険/た行】
| 特約 |
保障内容やお取扱をさらに充実させるために主契約に付加するものです。
なお、特約のみで契約をすることはできません。 |
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【生命保険/な行】
| 年払 |
| 保険料を年1回お払込いただく方法で、月払・半年払よりもさらに保険料が割安になります。
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【生命保険/は行】
| 払込期月 |
払込方法<回数>に応じて、つぎのようになります。
「月払契約の場合」・・・
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
「年払契約または半年払契約の場合」・・・
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
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| 払済保険 |
保険料のお払込が困難になった場合でも、契約を有効に続ける方法の一つです。
払済保険への変更日時点の解約返戻金を一時払の保険料として充当し、保険期間はそのままで保険金額を新たに定める保険です。
この場合、払済保険金額は通常もとの保険金額よりも小さくなります。
各種特約は所定の要件を満たしたものを除いて消滅します。 |
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| 半年払 |
| 保険料を半年ごとにお払込いただく方法で、月払より保険料が割安になります。
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| 被保険者 |
| 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 |
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| 保険金の受取人 |
| 保険金を受け取る人として保険契約者が指定した人のことをいいます。 |
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| 保険契約者 |
保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、契約内容の変更などの請求権)と義務
(たとえば、保険料払込義務)を持つ人のことをいいます。 |
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| 保険証券 |
ご契約の保険金額や保険期間など、ご契約の内容を具体的に記載したものです。
契約内容の変更や保険金・給付金の支払を受ける際に必要となりますのでご契約印とともに大切に保管してください。 |
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| 保険年度 |
契約日から起算して満1ヵ年を第1保険年度といいます。
以下順次、第2保険年度、第3保険年度、・・・・・・となります。 |
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| 保険料 |
| 保険契約者からお払込いただくお金のことをいいます。 |
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| 復活 |
ご契約が失効した場合でも、一定期間内であれば、契約の効力を復活させることができます。
この場合、お客様に健康状態の告知または診査をしていただき、未払込分の保険料(およびその利息)をお払込いただくことで復活が可能となります。 |
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| 保険金 |
被保険者の死亡、高度障害時や契約が満期を迎えたときなどにお支払するお金のことです。
通常保険金が支払われますとご契約は消滅します。 |
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【生命保険/や行】
| 約款 |
「お客様や保険会社の権利・義務」、「保険金をお支払しない場合」など保険契約の
すべての取り決めについて規定したものです。 |
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